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機械工作物部門の実務経験

1:広島 :

2024/05/16 (Thu) 14:25:58

機械工作物部門の実務経験について教えてください。
太陽光発電設備や生産設備は実務経験に加算してもいいでしょうか
2:tk@管理人 :

2024/05/17 (Fri) 08:55:56

基本的には入らないのではないでしょうか。

<機械設備調査算定要領>
第1条 第2項
前項の機械設備は、次表に区分する工作物(機械設備、生産設備)のうち、機械設備の項に掲げるものをいう。

とあり、算定要領上では原則「機械設備」のみの適用となります。ただし、生産設備でも機械設備を準用できる機器等があって、算定要領を準用して積算等したのであれば加算できるかもしれませんね。
不安であれば協会にご確認されたほうがいいかと思います。
3:さとし :

2024/05/19 (Sun) 11:18:08

受けようとして、生産設備を加えても
48ヶ月どころか、全然足りてないと諦めましたが、
そんなに機械設備って発注頻度有るのでしょうかね。
4:あああ :

2024/05/20 (Mon) 10:32:57

私は、11件の経歴の内、3件を生産設備(ビニールハウス、暖房機等)の経歴を記入して提出しましたが、質問等は一切なかったです。
但し、口述試験の際に生産設備を書いたら、大した設備ではないので質問の機会は一切なく、古くても良いから機械設備を書いて欲しいと言われました。
5:ぴろり :

2024/05/20 (Mon) 20:05:46

機械設備調査算定要領が制定される前に機械工作物部門を受験したのですが、養豚用の設備、歯科治療のイス、ガソリンスタンドの油水分離槽などの生産設備も経歴に入れておいたら、口述試験の時に試験官から「それらはツールや設備であって、いわゆる機械工作物ではないですよね?」と言われてしまったことがあります。
それでもなんとか合格しましたが、(本当に実務経験があるのかを確かめるために)これまでの機械工作物の調査件数や一年間に調査する件数などについて、いろいろと聞かれました…。
機械設備調査算定要領が制定される前でもそんな感じだったので、(個人的な意見ですが)生産設備の経歴だとなかなか厳しいような気がします。
6:名無し@九州圏 :

2024/05/21 (Tue) 08:47:18

令和5年度の物件部門テキストの9-5ページに、

(注1)工作物区分のうち、「機械設備」及び「生産設備」については、補償業務管理士資格において「機械工作物」部門に属することから、当該部分についての記述は省略している。

とありますので、機械工作物部門で良いのだと思います。

口述の試験官がどのように判断されるのかは、気になるところですね。
7:tk@管理人 :

2024/05/22 (Wed) 09:42:14

他の部門に比べ、機械の口述の試験管が一番厳しいですからね^^;(例年だいたい80%台)

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