補償業務管理士検定試験Wiki* なんでも掲示板
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事業損失の補償の対象となるもの7つと五指とは
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1:リボルバーオセロット
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2024/02/27 (Tue) 17:02:39
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事業損失における
補償の対象となるもの7つについてと
五指について何なのか教えていただければ幸いです。
併せて
工事の騒音や振動では非木造建物に損傷が生じることはなかなかないと思うが、何デシベル以上で損傷が発生しますか。
の問いの回答は何でしょうか?
よろしくお願いいたします。
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2:参考になれば。
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2024/02/28 (Wed) 14:25:48
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7つとは、事業損失における基準や考え方が存在している分野として、1.工事騒音・振動 2.交通騒音 3.水枯渇 4.水汚濁 5.地盤変動 6.電波障害 7.日照阻害があるということかなぁ、ただし、7つ分野のみで補償ができるということではない、ということだと思います。
五指とは事業損失が成立する要件として、1.公共事業の実施に起因するものであること、2.公共事業と損害との間に因果関係があること、3.損害が受忍の限度を超えていること、4.工事完了から1年以内に損害の申し出を行っていること、5.起業者に違法性阻却事由がないこと、と思います。
最後の何デシベルで損傷が生じるかは、工法・使用重機、地盤の軟弱、建物の強度により異なるが、90デシベル・震度4程度ではものによっては建物が激しく揺れ、損傷が発生することもあるのでは?
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3:参考になれば。
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2024/03/02 (Sat) 15:08:19
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5.起業者に違法性阻却事由がないこと、と思います。→間違いでした。正確には、違法性阻却事由が認められること。すなわち、適法な行為によるものであること。例えば、請負業者の不法行為によるものは含まれない。訂正してお詫び申し上げます。
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4:リボルバーオセロット
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2024/03/02 (Sat) 15:32:54
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御礼が遅くなり申し訳ありません。
ご教授ありがとうございました。
過去のログで試験官から上記のお題を出題されているみたいで、自身でテキストを読み返しましたが、7つ5つ、非木への損害について確証が持てなかったので助かりました。
来週の口述に向けて精進したいと思います。
ありがとうございました。