
なんでも掲示板
<当Wikiとまったく関係のない記述・コメントは削除対象となりますのでご了承ください。>共通問39 - 紫苑
2025/11/28 (Fri) 17:02:15
選択肢1と選択肢3で票が分かれています。
選択肢3は借地権や地役権の設定に伴って受け取る権利金に係る所得のうち、その金額が多額で「資産の譲渡」とみなされる一定の要件を満たす場合、その所得は土地・建物等の譲渡による所得として分離課税の対象に含まれ、文章は妥当であると思います。
租税特別措置法第31条の3と税特別措置法第33条の4の重複には条件が必要だと記載がありますが、その旨の記載がなくても、選択肢1の文章は妥当と判断されるのでしょうか。
どう思われますか?