補償業務管理士検定試験Wiki* なんでも掲示板

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除却工法について - こめこめ

2024/11/08 (Fri) 15:07:00

建物移転の際の除却工法認定について、認定の条件に「荒廃した建物、あるいはすでに建築目的を果たし、かつ将来的においても当該建物の目的に共し得る必要性を客観的に有しない建物」とありますが、「すでに建築目的を果たし」とはどのような状態のことを指すのでしょうか。私は、耐用年数を満了しており、現在使用されていない建物と解釈しておりましたが、何か基準等に記されているものがあればご教授いただければ幸いです。

Re: 除却工法について - HH

2024/11/13 (Wed) 16:53:23

まず、移転工法の認定について用地調査等業務共通仕様書には 「・・・監督職員から指示された移転工法に従い・・・。」とあります。
次に除却工法の認定について日本補償コンサルタント協会が作成した「合理的な移転工法認定の手引き」の中にQ&Aで参考になりそうな記述があります。
これらをもとに、対象物件が除却工法を採用出来るか否かを検討し貴殿の考えをまとめたうえで、発注監督員との協議を経て採用工法を決定する事となると思いますがいかがでしょうか?
尚、令和6年5月改正の建物移転料算定要領第6条第2項に「・・・本来の用途に供することができないと判断した場合は、その現在価値がないものとみなして算定することができる・・・。」が加えられています。
  参考までに。

Re: 除却工法について - tk@管理人

2024/11/13 (Wed) 23:24:54

用対連基準の解説の例示でしょうか?
①「すでに建築目的を果たし」
・耐用年数を満了しており、現在使用されていない建物
②「将来的においても当該建物の目的に供し得る必要性を客観的に有しない」
・当該建物の機能を他の建物で賄っている
→例:事務所として建築されたが、事務所機能は他に移転している
・建築した時の目的が不要となった
→例:生業のための保管場所として建築されたが、現在は廃業した
・・・等々
※相手方の将来の使用の意思に左右されるものではないことに留意

とあり、こめこめさんの解釈通りかと思いますが、現実的には耐用年数を満了しており、現在使用されていない建物はたくさんあります。
ですが私の経験上、倒壊しかけてる建物(荒廃した建物)以外では除却工法(再現なし)は認定したことが無いです。発注者としても交渉しづらいでしょうから嫌がられるのではないでしょうか。
大抵そういった建物は、再築補償で標準的補正は認定せず、残価の2割で補償していることが多いです。表向きは再築ですが実質的に除却工法の現価率(耐用年数満了)と変わりません。
(消費税等相当額や税金控除の面では若干変わりますが。)
地整によって考え方も違うかもしれないので一概には言えませんが。

Re: 除却工法について - こめこめ

2024/11/15 (Fri) 11:30:13

HHさま、tK@管理人さま、ご回答いただきありがとうございます。
過去に私が経験した事例で、「建築当時は生業のために建築された店舗併用住宅。現在は廃業し、住宅においても居住はしておらず、別の場所に暮らしているが、動産の保管場所となっている。耐用年数は満了していない。」案件があり、私的には定期的な管理がされており、耐用年数も満了していないことから、再築工法を優先に検討していたのですが、発注者側から、「除却はできないのか?建築した時の目的に供されているおらず、別の場所に暮らしているなら可能では?」との相談があったため、当時凄く悩んだ思い出がありました。結果として、耐用年数も満了しておらず、定期的な管理、市場価値もあることから、発注者同意のうえ、再築工法としました。最近文献を見ていた際、ふと、このことを思い出し、私の経験上、朽廃している建物以外で除却を採用したことがなかったため、耐用年数を満了しておらずとも、目的の用途に供されていなければ除却できたのでは?と疑問に思い、このようなご質問をさせていただきました。お二方のご回答を読ませていただいた限り、耐用年数満了は条件の一つであり、建築目的を果たした建物であろうと、客観的見地から慎重に朽廃等を見極め、判断する必要があると改めて感じました。HHさま、tK@管理人さま お忙しいところご回答いただきありがとうございました。

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