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<当Wikiとまったく関係のない記述・コメントは削除対象となりますのでご了承ください。>土地の取得に伴うその他通常生ずる損失の補償について - 名無し@九州圏
2024/11/24 (Sun) 11:07:56
すみません。ご教授ください。
『土地の取得に伴うその他通常生ずる損失の補償について』
※工作物・構内 等、就業不能日数が2日のとき、3日分を補償するものとする、のアレですが、
補償フローの最初が、
土地の所有者-物件の有無
で始まっております。これは、
・土地の所有者 への移転雑費に関する運用申し合わせ という意味でしょうか?
例えば、土地の所有者ではない(土地の賃借している等)場合の、工作物や動産の構内移転の際にも適用されるものなのでしょうか?
ご見解、運用事例等、ご教授いただきたく思います。
宜しくお願いいたします。